歴史
1881年、レオン・セルジャンがアウグストゥス1世を称してイルドール島の自称王国「黄金島王国」が建国。
リュトーは1887年3月17日に自身の医療施設「オテル・コンチネンタル」« Hôtel Continental »、「オテル・デザングレ」« Hôtel des Anglais » の資金として年金を受給し、同じ条件で前述の寄宿学校を購入、セルジャンを建築家として雇い、学校を「オテル・デザングレ」に改装し、ミモザと隣接する土地に別荘「ヴィラ・デザガヴェス」« Villa des Agaves » を建てた。
この1891年9月17日に竣工した1階に厩舎のある世話人のパヴィリオン « Ce pavillon de gardien »(英語圏のゲートハウスに相当する)は「オテル・デザングレ」とともに1898年4月1日に売却されている。
リュトーは1908年から翌年にかけて再びミモザに住んだが、1920年12月15日にようやくミモザに買い手が付いた。
1909-1910年、オーギュスト・リュトー(1847-1925)は1910年にアウグストゥス1世の後をついで国王(当時は皇帝ではない)に戴冠しました。
1925年イルドール王国解散。
2000年 フランス人商業者からイルドール継承権を譲り受けた桑名在住の海藤定臣がルクセン公を自称「ルクセン領」の始まり。
2022年 海藤早見をアウグストゥス3世とするヌエバ・イルドール帝国建国。
翌8日に皇帝位を娘のクラウディア・ルクセンに譲渡。
5月8日 クラウディア・ルクセン公は皇帝アリソン1世として倭国連邦と見えざる帝国の援助でヌエバ・イルドール独立宣言し即位。
アウグストゥス2世の次男レオン・リュトーの子息リュトー氏が憲法策定をフランス代表部で開始する。
ヌエバ・イルドール憲法
前文
第一章 国号,領域,言語
第二章 元首,華族
第三章 国軍,保安院,警察
第四章 臣民権利,義務
第五章 独立評議会
第六章 内政参事会及び内政総理大臣
第七章 司法
第八章 太政府
第九章 財政
第十章 地方自治
第十一章 改正
第十二章 緊急事態
第十三章 補則
前文 我々ヌエバ・イルドールの人民の正当な国政を発展させていくため国内平和と正当な君主主義を建立するために,我々は世襲君主制を行い未来永劫の国の発展と永遠の平和が来ることを願う。
第一章 国号,領域,言語
第一条 我が国の国号を「イルドールの黄金島及び東海ルクセン領の帝国」と定める。
第二条 我が国の領域は1881年の黄金島の勅命により定められた領域とする。
第三条 我が国の公用語はフランス語及び日本語、スペイン語とする。
第二章 元首,華族
第四条 一項 我が国の元首は万世一系のルクセン家系当主が即位し政務行為を行う。
二項 我が国の元首を黄金島の皇帝と呼ぶ。
第五条 政務行為は本憲法で定められたものと帝位法附則政令により定められたものとする。
第六条 政務行為は次のものとする
内政総理大臣の任命及び罷免
大審院院長の任命
司法委員の任命
国軍及びルクセン憲兵団の統帥権の行使
独立評議会の召集
第七条 前条の規定に基づき国軍の統帥権を持つ皇帝は国軍の指揮権を内政総理に委譲する。
第八条 皇帝は独立評議会の議決に基づき内政総理より国軍指揮権を剥奪し独立評議会に指揮権を委譲しなくてはならない。
第九条 華族は1910年宮内令により定められた諸氏とする。
第十条 華族は爵位(「上公」・「公」・「亜公」・「上卿」・「卿」)を世襲する
第十一条
一項 爵位,官位,勲章は身位法に基き設位,廃位される。
二項 16歳以下の受爵者は皇帝を除きいかなる場合でも卿となる。
第十二条
一項 華族は一般臣民とは別の籍である華籍を持ち華籍の種類は民法によりこれを定める。
二項 華族は帯刀並びに家典及び家刀,家宝を作ることを許可する。
第三章 国軍,保安院,警察
第十三条 第七条の規定に基づき国軍の指揮権を持つ内政総理は国軍の総司令官を兼任する。
第十四条 一項 国又は国に準ずる組織に宣戦を行う場合,
内政総理は独立評議会の了承を受けた後これを皇帝に内奏する。
二項 前項の規定に基づき内奏を受けた皇帝は枢密院に諮問を行い賛成の議決を受けそれを布告する。
第十五条
一項 内政参事会は独自の準軍事組織として領土管理局を持つ。
二項 領土管理局は保安院管轄下に置く。
第十六条 領土管理局は領土近海の警備及び港湾,領海内及びイルドール来訪船舶内での警察権を行使する行為などを行う。
第十七条 領土管理局は領空,空港内並びにイルドール国籍人民への警察権を行使する行為などを行う。
第十八条 保安院は内政総理の命令により国軍の指揮下に入りルクセン憲兵団となる。
第十九条 警察権及び検察権を持ち行使する事が出来る組織を憲法附政令により定められた組織のみとする。
第四章 臣民権利,義務
第二十条 臣民は民政院総務省及び内務院公安省の許可を得たものとする。
第二十一条 臣民は基本的人権を持ち,この権利はいかなる場合であっても,いかなる組織も侵すことができない永久の権利である。
第二十二条 個人の意見考えについては公共の福祉に反する誹謗中傷等を除き保護する。
第二十三条 国籍を持つ一般の臣民は法の下では性別,門地,社会的身分で差別されない。
第二十四条 公務員並びに独立評議会の議員を選挙により罷免,任命することが出来る。
第二十五条 全ての選挙における投票の秘密,自由を何者も侵してはならない。
第二十六条 一項 投票の選択は公的並びに私的にも責任を問われることは無い。 二項 16歳以上のすべての臣民にすべての公的選挙の投票権を保障し,保護する。
第二十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、政府及び地方自治体に、その賠償を求めることができる。
第二十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十九条 思想及び良心の自由、これを侵してはならない。
第三十条 臣民は、安寧秩序を乱さず、臣民の義務に背かない限り、信教の自由を有する。
第三十一条 何人も、宗教上の祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
第三十二条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。 第三十三条 逓信この自由を法の下に保証する。
第三十四条
一項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
二項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第三十五条 婚姻は配偶者との合意に基づき夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない。
第三十六条 配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しての法律は個人の尊厳夫婦の本質的平等に立脚して,制定される。
第三十七条
一項 すべての臣民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二項 前項の目標を達成するために国,並びに地方公共団体は臣民への社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第三十八条 すべての臣民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
第三十九条 すべての臣民は、高等学院までの普通教育をその保護する子女に受けさせる義務を負う。そのすべての教育,これを無償とする。
第四十条 すべての臣民は勤労の権利を有し義務を負う。
第四十一条 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める,又これを児童は酷使してはならない。
第四十二条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第四十三条
一項 所有権は、これを侵してはならない。
二項 所有権保証は財産法によりこれを定める。
第四十四条
一項 臣民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
二項 華族は一部税金を免除する。
第四十五条
一項 何人も,その生命若しくは自由を奪われない。
二項 法的手続きを得ずに,刑罰を科せられない。
三項 一項の規定は重大な犯罪を犯した者には適応されない。
第四十六条 何人も、司法院傘下の裁定所及び大審院において裁判を受ける権利を奪はれない。
第四十七条 何人も、現行犯として逮捕する場合のみは,逮捕権を持つ。
第四十八条 臣民は法律に定めた場合を除き、その許諾無しに住居に侵入されたり、捜索されたりする事は無い。
第四十九条 何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第五十条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。
第五十一条
一項 すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁定所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
二項 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
三項 刑事被告人は,いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは,国でこれを附する。
第五十二条
一項 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
二項 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
三項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第五十三条 何人も、実行の時に適法であつた行為については、刑事上の責任を問はれない。
第五十四条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁定を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第五十五条 法を犯した受勲,受位者は全ての勲章,爵位を剥奪される。
第五十六条 前条の規定は非国籍保持者にも適応される。
第五十七条 何人も,国外の勢力と結託し臣民の権利を奪おうとしてはならない。 第五十八条 何人も,本章に掲げた条規で定められた権利を乱用してはならない。
第五十九条 本章に掲げた条規で,軍の法令又は規律に抵触しない物に限って, 軍人にもこの章に准じて行う。
第五章 独立評議会
第六十条
一項 独立評議会は内政参事会及び内政総帥に対する評議を行い内政総理の不信任を議決し皇帝に内政総理の罷免を要請する事が出来る。
二項 前条の要請があった場合は皇帝は要請を受諾しなくてはならない。
第六十一条 独立評議会は毎年召集する。 第六十二条 独立評議会は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第六十三条 独立評議会は貴族院,参議院,立法審査院でこれを構成する。
第六十四条 各院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第六十五条 議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。但し,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によって差別してはならない。
第六十六条 貴族院議員の任期は5年とする,参議院議員の任期は3年とする立法審査院議員の任期は1年とする。
第六十七条 選挙区,投票の方法その各院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。
第六十八条
一項 貴族院議員及び参議院議員は内政参事会及び内政総理の政策に対し不信任を議決することができる。
二項 前項の不信任議決があった場合は内政総理は政策の再検討を行わなければならない。又,皇帝は内政総理に対し政策の再検討及び撤回を求める事が出来る。
三項 貴族院及び参議院,両院議員の3分の2の賛成を得た場合は内政参事会及び内政総理の政策を撤回させる事が出来る。
第六十九条
一項 内政総理は第六十条又は第六十八条三項の議決があった場合各条の規定を3日間以内に受諾する,又は独立評議会の解散を皇帝に要請しなければならない。
二項 前条の要請があった場合は独立評議会を解散しなければならない。
第七十条 立法審査院は内政参事会及び内政総理が立法を行えない場合は立法を行える。
第七十一条 何人たりとも,同時に複数院の議員になる事は例外を除いて出来ない。
第七十二条 各院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。
第七十三条 貴族院又は枢密院は皇帝に対し独立評議会を解散する事を要求できる。
第七十四条 各院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。
第七十五条 各院の議員は,法律の定める場合を除いては,各院の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。
第七十六条 皇帝は,独立評議会の臨時会の召集を決定することができる。
貴族院又は枢密院の総議員の四分の一以上の要求又は過半数以上の臣民の署名要請があった場合は皇帝はその召集を決定しなければならない。
第七十七条 各院の会議は公開とする。その院の決議によって,秘密会とする事が出来る。
第七十八条 各院の議事は出席議員の過半数で決まる。
第七十九条 各院はそれぞれ,その議院の総議員の三分の一以上出席しなければ,議事を開き議決する事が出来ない。
第八十条 各院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し,議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第八十一条 一項 各院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
二項 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第八十二条 一項 独立評議会が解散されたときは,解散の日から四十日以内に,独立評議会議員の総選挙を行い,その選挙の日から三十日以内に,独立評議会を召集しなければならない。
二項 独立評議会が解散されている場合は皇帝,内政参事会及び内政総理は,国に緊急の必要があるときは、解散前の独立評議会議員による独立評議会の緊急集会を求めることができる。
第八十三条 各院は、各々その議長その他の役員を選任する。
第八十四条 各院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名するには,出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第八十五条 各院で議決が異なった場合は立法審査院が可決した議決を独立評議会の可決とする。
第八十六条 法案に対する撤回要請及び異議申し立ては立法審査院のみ行うことができる。
第八十七条 条約の締結に関する事前評議には前条の規定を適用する。
第八十八条 内政総理は独立評議会から招集を受けた場合議員に対して説明をしなくてはならない。
第八十九条 一項 独立評議会は,罷免の訴追を受けた裁定官を裁判するため各院の議員で組織する司法会を設ける。
二項 罷免対象となる条件は法で定める。 第九十条 皇帝は独立評議会の議決及び内政参事会及び内政総理の政策に対し貴族院又は枢密院の提言を受け撤回要請及び再審議を行う事を命令出来る。
第六章 内政参事会及び内政総理大臣
第九十一条 行政権及び立法権は内政総理が持つ。
第九十二条 一項 内政参事会は,内政総理の補佐を行う。
二項 内政参事会は内政総理と内政総理の任命した各行政院の代表で組織する。
第九十三条 一項 内政総理は皇帝の命令によりこれを指名する。
二項 内政総理は第六条の規定に基づき皇帝が任命する。
第九十四条 内政総理は、各行政院院長を任命並びに罷免する。
第九十五条 内政参事会は、貴族院で不信任の決議案を可決した時より1日以内に何らかの対応をし皇帝及び独立評議会,枢密院に対応を報告しなければならない。 第九十六条 内政総理が欠けた場合,は内政参事会は総辞職しなくてはならない。
第九十七条 前条の場合には,内政参事会は,あらたに内政総理が任命されるまで引き続きその職務を行う。
第九十八条 内政総理の任期は皇帝の独善的決定とする。
第九十九条 内政参事会は、他の一般行政事務の外,内政法に基き別の事務を行う。 第百条 法律及び政令には,内政総理 ,皇帝陛下が連署することを必要とする。
第七章 司法
第百一条 すべて司法権は,司法委員会並びに司法院傘下の裁定所及び大審院に属する。
第百二条 一項 司法院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁定所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二項 司法院は、下級裁定所に関する規則を定める権限を、下級裁定所に委任することができる。
第百三条 裁定官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾以外はいかなる組織も裁定官を罷免することはできない。
第百四条 下級裁定所の裁定官は司法院の名簿に基き司法委員会が指名し皇帝が任命する。
第百五条 下級裁定所の裁定官は,すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は,在任中,これを減額することができない。
第百六条 違憲立法審査権を持つ終審裁定所は司法院とする。
第百七条 裁判の対審及び判決は,公開裁廷でこれを行う。
第百八条 司法委員会の委員は司法院傘下の裁定所及び大審院の裁定官を皇帝が任命する。
第八章 太政府
第百九条 皇帝の政務行為を補佐する為に太政府を設置する。
第百十条 太政府の長官は内政総理としこれを皇帝が任命する。
第百十一条 一項 太政府には左の組織を置く 元老院 枢密院 財務省 宮内省 内務省 国軍統帥部 二項 貴族院議員は太政令及び内務大臣の助言を基に皇帝が任命する。尚その議員の過半数は貴族院議員でなくてはならない。
三項 枢密院は皇帝の諮問を受け皇帝に対し回答を行う事を任とする。
四項 枢密院議員は左の職務を行う者とする 内政総理 国軍将軍 内務大臣 宮内大臣 財務大臣 司法大臣 独立評議会各院議長
五項 財務省は皇族及び華族の資産,太政府資産に関する職務を行う。
六項 宮内省は皇族及び華族の警護を行う。
七項 内務省は宮廷における庶務を行う。 八項 国軍は臣民を他国及び国内の脅威から守る職務を行う。
九項 国軍将軍は国軍に対する統帥に関する助言を行う長とする。
第百十一条 貴族院議員は独立評議会及び内政参事会,内政総理ではならない。
第九章 財政
第百十二条 一項 新たに租税を課税,及び税率を変更するときは,法律でこれを定めなければならない。
二項 この法律の制定には独立評議会の審議を受け賛成の議決を得なければならない。
第百十三条 国債を起こし,及び、予算に定めたものを除き,国庫の負担となる契約をなすには,独立評議会の審議を受け議決を得なければならない。
第百十五条 予算の制定及び承認は内政総理大臣が行い翌年の独立評議会の評議を受けなければならない。
第百十六条 内政総理は,独立評議会及び国民に対し,定期に,国の財政状況について正確に報告しなければならない。
第十章 地方自治
第百十七条 一項 地方自治これを保障する。
二項 地方自治については自治基本法によって地方自治体の権能,機関を定める。
第十一章 改正
第百十八条 改正を行うには独立評議会の全議員の三分の二以上の賛成又は内政参事会,貴族院の賛成で発議し国民投票で過半数の賛成を得た時改正が承認される。
第十二章 緊急事態
第百十九条 我が国存続の危機に近い緊急事態が発生した場合,内政総理又は皇帝が発案し独立評議会が認証した場合,皇帝は国家緊急事態を宣言しなければならない。
第百二十条 国家緊急事態が宣言された場合,皇帝は左の措置を取る事が出来る。
一時的な内政総理または、皇帝による全権の掌握。
一時的な私権及び第十一章を除く憲法,法律の個別効力停止。
一時的な超法規的な勅命の発令。 独立評議会の解散。 皇帝を首長とする臨時の内政参事会を組織する事。 独立評議会,内政参事会の承認を得ず他国との条約を締結する事。 国軍に対する直接の統帥を行う事。 臨時の仮釈放を行う事。 憲兵団を直接指揮する事。
第百二十一条 国家緊急事態を宣言した場合は我が国存続の危機を早急に収集しなければならない。
第百二十二条 国家緊急事態を宣言した場合においても本憲法の改正には第十章の規定を必要とする。
第百二十三条 一項 国家緊急事態を宣言した場合独立評議会議員の一部と内政総理,司法委員貴族院議員による危機本部を設置し第百二十条の権利行使に関する審査を行わなくてはならない。
二項 審査の内容は第百二十一条の内容に基づく物とする。
第十三章 補則
第百二十四条 この憲法は公布した日より施行する。
起草者 ギルモン・ド・ルトー